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2009/03/08 (Sun)
2009/03/08 (Sun)
ペット保険 共済
ペット保険のこれまでの実態から調べてみました。
まず共済とはという説明から始めます。
共済とは、一定の地域や職域等で繋がるものが団体を構成し、将来発生するおそれがある、一定の偶発の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これらの災害や不幸の発生に際して一定の給付を行う制度とされています。
共済事業とは協同組合等が保険のしくみを使って行う保障事業で、法律の根拠のある事業と、法律の根拠のない事業とが存在しています。
法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済は、国をはじめ都道府県などの公的な認可を受けずに営業・運営している共済ということになります。
実はこれまでのペット保険は、ほとんどがこれに該当する無認可の共済保険でした。
平成17年に保険業法が改正されたことにより、ペット保険がベースとしていた法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となり、許認可が伴う保険会社での事業か、もしくは新たに設けられた少額短期保険業として登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得することが必要となりました。
経過措置として平成20年3月末までは、特定保険業として届け出た既存のペット保険の会社・団体はそのまま営業を続けることが可能でしたが、それ以降は営業が認めていません。
無認可共済では根拠法もなく、監督官庁もないので、経営の健全性を確保するため「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」として、ソルベンシー・マージン比率や会社の財務諸表についての公開もなく、セーフティネット、つまり、万一、共済が破綻した場合の救済策も何もないままですですが、現在も募集を継続しているところがあるので、加入を検討されている方は注意が必要です。
ペット保険のこれまでの実態から調べてみました。
まず共済とはという説明から始めます。
共済とは、一定の地域や職域等で繋がるものが団体を構成し、将来発生するおそれがある、一定の偶発の災害や不幸に対して共同の基金を形成し、これらの災害や不幸の発生に際して一定の給付を行う制度とされています。
共済事業とは協同組合等が保険のしくみを使って行う保障事業で、法律の根拠のある事業と、法律の根拠のない事業とが存在しています。
法律の根拠なく保険の引受けを行っていた共済は、国をはじめ都道府県などの公的な認可を受けずに営業・運営している共済ということになります。
実はこれまでのペット保険は、ほとんどがこれに該当する無認可の共済保険でした。
平成17年に保険業法が改正されたことにより、ペット保険がベースとしていた法的根拠のないいわゆる無認可共済事業での運営が不可能となり、許認可が伴う保険会社での事業か、もしくは新たに設けられた少額短期保険業として登録申請承認を金融庁(窓口は地方財務局)より取得することが必要となりました。
経過措置として平成20年3月末までは、特定保険業として届け出た既存のペット保険の会社・団体はそのまま営業を続けることが可能でしたが、それ以降は営業が認めていません。
無認可共済では根拠法もなく、監督官庁もないので、経営の健全性を確保するため「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」として、ソルベンシー・マージン比率や会社の財務諸表についての公開もなく、セーフティネット、つまり、万一、共済が破綻した場合の救済策も何もないままですですが、現在も募集を継続しているところがあるので、加入を検討されている方は注意が必要です。
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